ブログに漫画のワンシーンをアップする際の注意事項を調べてみた

色々なブログに漫画・アニメのワンシーンを掲載してますね。

マンガ好きとしては人生の指南になったセリフやワンシーンも多く、その画像とともに自分の思うことを開陳・陳列したいと思うのですが気が小さいため、法律に抵触してないのかきになります。

引用の要件にあたるかどうか

著作権法上の「引用」に該当するように記載すればいいようですがどういう方法でしょうか?

図書館で借りた 雪丸真吾 福市航介 宮澤真志 編「コンテンツ別ウェブサイトの著作権Q&A 2018年8月15日 中央経済社 第1版 」を参考にします。以下抜粋。

「現在どういう場合に引用に該当するかを巡っては判例によって固まっておらず学説も一致を見ておりません。かつては以下の5つの要件が必要と考えられていました。②③がとくに重要なので、「2要件説」と呼ばれる考え方です。」

 ①公表された著作物であること
 ②明瞭区分性
 ③主従関係(附従性)
 ④出所明示
 ⑤引用する側も著作物であること

※断定しない書き方に注目しましょう。今後、判例によって要件が緩和したりきつくなっていったりすることを示唆しています。主従関係は主が自分の著作で、従が引用著作です。

又、文化庁のホームページ、「著作物が自由に使える場合」によると他人の著作物を引用する必然性があること」も要件として取り上げてます。

 

それではマンガの画像は一体どういう場合に必要性を唱える事ができるのでしょうか。

本題:漫画のワンシーンの引用が可能かどうか。

たとえ話から検証してみます。帰納法というやつです。

蒼天航路の曹操が「ならば良し!」と叫ぶシーン。

原案:李學仁:作画:王欣太「蒼天航路」講談社 文庫版1巻

文脈を乱暴に説明をしますと、

①偉い役人がズルしようとした。

②自分の職務としてバツを与えた。

③そしたらビビって死んじゃった。

その後のシーンです。

この画像を脈絡なく「LIKE(いいね!)」代わりに使うのは十中八九NGでしょう。

「こんな上司(部下)が欲しい(困る)」という仕事・組織論ブログでの使いならよさそうですが、前後説明をしないとなにがならばよいのかわからず、汎用性の高さは必要性につながらない危険性もはらんでます。

 

全くをもってどうでもいいことですが、三国志関係の著書で読みきったのはこれだけです。

インベスターZで富永さんが財前君にFXについて教えるシーン

三田紀房 「インベスターZ」講談社 単行本 10巻

いろいろ考えましたが、FXの説明か、インベスターZの書評以外に使いみちがでてこないシーンです。このシーンは絵というより「セリフ目当て」になります。

ちなみにトレード手法というより精神論の本として定評のある「デイトレード」でも同じことを行ってます。いやむしろ、デイトレードの本歌取りなんだと思います。

 

インベスターZは、FXに限らず、投資全般の事がサラッと学べるマンガです。

私は、アマゾンで1巻1円、2巻2円、・・・21巻21円のセール実施の際、全巻キンドルで買いました。三田紀房マンガはプライム会員1巻タダ読みとかよくあるのでオススメです。

私見:挿絵使いはやめとけ。

例えば、その画像があってもなくても記事が成立するならそれは「挿絵」です。ひとまずやめておいた方が無難そうです。

人生の指南になったセリフやワンシーンを、その画像とともに自分の思うことを開陳・陳列するのだ大丈夫だと思います。ただ、その場合殆どが絵というよりセリフ目当てになるんじゃないかと。

色々法律の縛りはありますが、そもそも被参照回数の多さは良いコンテンツと言われています。むやみ怖がらず、現行の法令・ガイドラインに則って著作者に敬意を持って扱えば宜しいかと思います。

最後に:出除明示は必ず。

いかがでしたでしょうか。

最後に。なにはなくとも、出所明示はマストです。

出所の明示とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書
出所の明示とは?著作権関連用語。 引用、教科書への掲載、点字による複製などについては、一定の条件を満たせば著作権者の了解なしに利用することができますが、利用に当たって誰のどの著作物を利用しているのかを明らかにすることを「出所の明示」と...

 

私は私なりに思う「合理的と認められる方法及び程度」の情報を画像キャプチャに書いてます。何かもし怒られたら修正します。

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